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各種届のフォームです。在校生はプリントアウトして利用して下さい。
【感染症登校許可証明書の提出について】
<注意>
入学式またはガイダンスで「学校感染症について」という書類を配布しましたが,そちらは2012年3月31日までの法律に基づいたものです。その後,2012年4月1日に学校保健安全法施行規則が改正され,以下の通り変更になりましたので,本文書をプリントアウトし,お手元の書類と差しかえていただけますよう,お願いいたします。
学校保健安全法では,学校内集団感染予防のために定められた感染症があります。
医療機関でこれらの感染症と診断された場合,出席停止(登校禁止)の措置がとられます。従って治癒後再登校時には,診断した医師が記載した「感染症登校許可証明書」が必要となります。この用紙はこちらから入手できます。
学校内集団感染予防のため,ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.提出方法 : 学校保健安全法施行規則に定められた学校感染症(「5.学校感染症の種類」参照)が治って登校するときに,診断した医師が記載した同証明書を持参する
2.提出場所 : 保健室
3.提出時間 : 登校時
4.注意事項 : 咳の症状が残っている場合は,マスクを着用して登校してください
5.学校感染症の種類
| 第一種
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エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア,
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る),鳥インフルエンザ(病原体が
インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る)※1
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| 第一種扱い |
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症 |
| 第二種
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インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く),百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎
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| 第三種
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コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症[感染性胃腸炎(ノロウイルスなどを原因とするウイルス性胃腸炎など),マイコプラズマ感染症,溶連菌咽頭炎など]
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※1:新型インフルエンザ感染症等は第一種の感染症とみなす
6.出席停止の期間の基準
| 感染症
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出席停止期間
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| 第一種の感染症
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治癒するまで
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| 第二種
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麻疹(はしか)
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解熱後3日を経過するまで
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| 風疹(三日はしか)
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発疹が消失するまで
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| 水痘(みずぼうそう)
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全ての発疹が痂皮化するまで
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| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで |
| インフルエンザ
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発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳
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特有の咳が消失するまで,または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| 咽頭結膜熱
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主要症状が消退した後2日を経過するまで
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| 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
| 第三種の感染症
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病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
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