感染症登校許可証明書

感染症登校許可証明書(A4 PDF形式)
在校生はプリントアウトして利用して下さい。


【感染症登校許可証明書の提出について】

学校保健安全法では、学校内集団感染予防のために定められた感染症があります。
医療機関でこれらの感染症と診断された場合、出席停止(登校禁止)の措置がとられます。従って治癒後再登校時には、診断した医師が記載した「感染症登校許可証明書」が必要となります。この用紙はこちらから入手できます。
学校内集団感染予防のため、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 

  1. 提出方法 : 学校保健安全法施行規則に定められた学校感染症(「5.学校感染症の種類と出席停止期間」参照)が治って登校するときに、診断した医師が記載した同証明書を持参する
  2. 提出場所 : 保健室(登校許可のための校医面談を受けていただきます)
  3. 提出時間 : 治癒後再登校時,速やかに(1時間目または2時間目終了後の休み時間など)
  4. 注意事項 : 咳が残っている場合やインフルエンザに罹患した場合は、マスクを着用し登校すること
  5. 学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則より抜粋)
感染症出席停止期間

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ

*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
治癒するまで

第二種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症(発熱)した後(発熱日を第0日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後(解熱日を第0日として)2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症<COVID-19> 発症した後(発症日を第0日目として)5日を経過し、かつ、症状軽快から1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで,または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し,かつ,全身状態が良好となるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

その他の感染症

感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など) 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能
サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症 *食中毒による急性細菌性腸炎 下痢が軽減すれば登校可能
マイコプラズマ感染症 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能
溶連菌感染症 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良好となるまで
伝染性紅斑 顔面の発疹のみで全身状態が良ければ登校可能
EBウイルス感染症 解熱し、全身状態が回復すれば登校可能
単純ヘルペス感染症 口唇ヘルペス、歯肉口内炎のみであればマスク着用で登校可能、発熱や全身性の水泡がある場合は欠席しての治療が望ましい
帯状疱疹 接触感染を防ぐため、病変を適切に被覆してあれば登校可能
ウイルス性肝炎 A型:肝機能が正常化するまで B型:出席停止不要
伝染性膿痂疹(とびひ) 出席可能であるが炎症症状が強い場合や化膿部位が広い場合は傷に直接触らないようにし、公共のプールや入浴は避ける
アタマジラミ 出席可能であるがタオル、櫛、ブラシの共用は避ける
白癬感染症、トンズランス感染症 感染の恐れがなくなるまで接触の多い格闘技の練習・試合等は中止